遺言書とは?
昨日は、保険のお話、今日は遺言書のお話と相続に関わる少し重たいですが、重要なことについて書きたいと思います。
よく、聞く言葉ではあるけど結局なんだっけ?
どのように手続きをすればいいの?などわからないこともあると思います!
ちなみに、ゆいごんって言われる方多いと思いますが、専門用語ではいごんと言います😃
遺言書は、相続に関する重要な書類です。
遺言書がなけらば相続に関するトラブルが起こり、残された家族が揉めてしまうことがあります。
ドラマとか人から聞く話で揉めた話とかよく聞くけど、、、、
自分たちは大丈夫でしょ!って思うかもしれませんが、そう思っている方達のところでも身近に起こることが結構あるんです😭
そうならないためにも、しっかりと準備をしておきましょう。
遺言書を作成する理由って?
まず、法定相続分って知ってますか?
法律で決められた財産などの分配の割合のことを言います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議といってどの遺産をどのように分けるか協議しないといけません。
ここで、揉めるんです、、、
しかし、遺言書を作成しておけば、被相続人(亡くなった方)の意思に基づいた相続分割をすることが可能となります。
例えば、長年介護をしてくれていた法定相続人じゃない方に財産を残すと言ったことが可能となるんです!
ただし、ここで注意しなければならないのが、法定相続人の遺留分というものです。
ここでは、遺留分の説明には触れませんが、気になる方はご連絡ください!
続いて、
遺言書の種類はどのようなものがあるの?
①自筆証書遺言
これは、被相続人が自分で手書きで作成したものです。
よく、ドラマとかに出てくるのを見かけたこともあるんじゃないでしょうか。
※注意しなければいけないのは、形式がととのっていない場合は無効になるリスクもあることです。
作成時は、専門家に相談することをお勧めします!
②公正証書遺言
聞き馴染みがないかもしれないですが、公証人役場というところで、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
ここでは、証人が2名以上必要で、本人と証人、公証人の署名、捺印が必要になります。
しっかりとした手続きをふむので、とても安心です!
③秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られないように作成する遺言です。
内容を秘密にすることができますが、公証役場で公証人と証人2名以上に秘密遺言だと確認をしてもらう必要があります。
遺言書があることで、色々なケースで助けられることが多いと思います。
このようなケースではどうなるの?とか相談だけでもしたいといった場合は、弊社が弁護士、司法書士、行政書士とも連携しておりますので
お気軽にご相談下さい!
まずは、黒木が間に立って対応いたします😀