バツイチ子持ちの方は遺言書書いとこう!
最近離婚相談などもお受けするので(弁護士ではないので法的ご相談ではございません)、大事となってくる遺言書について話します!
例えば、離婚した後に再婚して、前妻にも現在の妻にもお子さんがいらっしゃる状況を考えてみて下さい。
前妻に未成年の子供、現在の妻にも子供さんがいらっしゃる旦那様が家を建てていたとします。
その状況で、もし旦那さんが無くなってしまったらどうなると思いますか?
通常であれば、相続人全員が集まって遺産分割協議というものにハンコを押して財産をどうするか決めることになります。
これで、揉めることがなければいいんですが、揉めた場合には家庭裁判所に行って調停をすることになります、、、
今回の状況であれば、現在の奥様が二分の一で、現在の子供が四分の1になってしまいます!
なぜか?
前妻の子供にも相続分があってそちらにも四分の1の権利が発生します。
この子供が、未成年であるため、この相続に後見人という前妻が登場してしまうんです、、、😭
こうなると困ったことに、今の奥さんと前の奥さんが話し合わないといけないという最悪の事態、、、ぎゃー😵
では、どうすれば解決できるか?
例えば、自宅と預貯金を現在の奥様へ渡すといった遺言書を書いておけば完璧!
ではないんです。
これに加えて、遺留分という法定相続人に最低限保証された遺産の取得分があるので、先程述べましたとおり、前妻の子供には四分の1の
取得分があります。
そこをどのようにするかというと、、、
生命保険を活用します!!
旦那さんの死亡保険金受取人を現在の妻にしておいて、遺留分が渡せる金額を妻が受け取れるようにしておきます。
そうして、遺言書に、この生命保険のうち遺留分のいくらいくらを前妻の子供に渡すと書いておけばいいんです!
これで、解決できると思います。
うちの家庭はどうだろう?
どうすればいいの?
って方はぜひ黒木までご相談ください!